大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1905 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人春原源太郎の上告趣旨は、憲法第三八条第三項違反をいうが、所論は原審

で控訴趣意として主張判断のなかつた事項であるばかりでなく、第一審判決は、被

告人の自白の外に相被告人の供述、被害届を挙示しており、これ等を綜合すれば同

判示事実はこれを認むるに十分であるから、所論違憲の主張は既に前提において失

当である。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年八月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官藤田八郎は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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